刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二十条
(留置施設視察委員会)
平成十七年法律第五十号
警察本部に、留置施設視察委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、その置かれた警察本部に係る都道府県警察の管轄区域内にある留置施設(道警察本部にあってはその所在地を包括する方面の区域内にある留置施設、方面本部にあっては当該方面の区域内にある留置施設)を視察し、その運営に関し、留置業務管理者に対して意見を述べるものとする。
(留置施設視察委員会)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)
第20条 (留置施設視察委員会)
警察本部に、留置施設視察委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、その置かれた警察本部に係る都道府県警察の管轄区域内にある留置施設(道警察本部にあってはその所在地を包括する方面の区域内にある留置施設、方面本部にあっては当該方面の区域内にある留置施設)を視察し、その運営に関し、留置業務管理者に対して意見を述べるものとする。