刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第五条

(実地監査)

平成十七年法律第五十号

法務大臣は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各刑事施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。

第5条

(実地監査)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)

第5条 (実地監査)

法務大臣は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各刑事施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。

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