刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第八条
(組織等)
平成十七年法律第五十号
委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、人格識見が高く、かつ、刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、非常勤とする。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(組織等)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)
第8条 (組織等)
委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、人格識見が高く、かつ、刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、非常勤とする。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。