刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第十一条

(裁判官及び検察官の巡視)

平成十七年法律第五十号

裁判官及び検察官は、刑事施設を巡視することができる。

第11条

(裁判官及び検察官の巡視)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)

第11条 (裁判官及び検察官の巡視)

裁判官及び検察官は、刑事施設を巡視することができる。

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