刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第十七条
(被留置者の分離)
平成十七年法律第五十号
被留置者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。 一 性別 二 受刑者としての地位を有する者か否かの別
2 前項の規定にかかわらず、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要がある場合において、被留置者の処遇上支障を生ずるおそれがないと認めるときは、同項第二号に掲げる別による分離をしないことができる。
(被留置者の分離)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)
第17条 (被留置者の分離)
被留置者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。 一 性別 二 受刑者としての地位を有する者か否かの別
2 前項の規定にかかわらず、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要がある場合において、被留置者の処遇上支障を生ずるおそれがないと認めるときは、同項第2号に掲げる別による分離をしないことができる。