刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第十三条
(刑務官)
平成十七年法律第五十号
刑務官は、法務省令で定めるところにより、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定する。
2 刑務官の階級は、法務省令でこれを定める。
3 刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。
(刑務官)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)
第13条 (刑務官)
刑務官は、法務省令で定めるところにより、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定する。
2 刑務官の階級は、法務省令でこれを定める。
3 刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。