刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第十九条
(巡察)
平成十七年法律第五十号
警察庁長官は、国家公安委員会の定めるところにより、被留置者の処遇の斉一を図り、この法律の適正な施行を期するため、その指名する職員に留置施設を巡察させるものとする。
(巡察)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)
第19条 (巡察)
警察庁長官は、国家公安委員会の定めるところにより、被留置者の処遇の斉一を図り、この法律の適正な施行を期するため、その指名する職員に留置施設を巡察させるものとする。