刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第十二条

(参観)

平成十七年法律第五十号

刑事施設の長は、その刑事施設の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。

第12条

(参観)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)

第12条 (参観)

刑事施設の長は、その刑事施設の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。

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