刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第十五条
平成十七年法律第五十号
第三条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。 一 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者(これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基づいて拘禁される者としての地位を有するものを除く。) 二 死刑の言渡しを受けて拘置される者 三 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十七条の四第一項、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第百三十三条第二項又は少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百二十三条の規定により仮に収容される者 四 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第五条第一項、第十七条第二項若しくは第二十五条第一項、国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第二十三条第一項又は国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第二十一条第一項若しくは第三十五条第一項の規定により拘禁される者
2 法務大臣は、国家公安委員会に対し、前項の規定による留置に関する留置施設の運営の状況について説明を求め、又は同項の規定により留置された者の処遇について意見を述べることができる。