刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第十八条

(実地監査)

平成十七年法律第五十号

警察本部長は、都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面以外の方面にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。)の定めるところにより、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各留置施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。

第18条

(実地監査)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)

第18条 (実地監査)

警察本部長は、都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面以外の方面にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。)の定めるところにより、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各留置施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。

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