刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第十四条

(留置施設)

平成十七年法律第五十号

都道府県警察に、留置施設を設置する。

2 留置施設は、次に掲げる者を留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 一 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)及び刑事訴訟法の規定により、都道府県警察の警察官が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの 二 前号に掲げる者で、次条第一項の規定の適用を受けて刑事訴訟法の規定により勾留されるもの 三 前二号に掲げる者のほか、法令の規定により留置施設に留置することができることとされる者

第14条

(留置施設)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)

第14条 (留置施設)

都道府県警察に、留置施設を設置する。

2 留置施設は、次に掲げる者を留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 一 警察法(昭和二十九年法律第162号)及び刑事訴訟法の規定により、都道府県警察の警察官が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの 二 前号に掲げる者で、次条第1項の規定の適用を受けて刑事訴訟法の規定により勾留されるもの 三 前二号に掲げる者のほか、法令の規定により留置施設に留置することができることとされる者

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次ページへ →