刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第十条

(委員会の意見等の公表)

平成十七年法律第五十号

法務大臣は、毎年、委員会が刑事施設の長に対して述べた意見及びこれを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

第10条

(委員会の意見等の公表)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)

第10条 (委員会の意見等の公表)

法務大臣は、毎年、委員会が刑事施設の長に対して述べた意見及びこれを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

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