特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第七条
(特定原動機の表示)
平成十七年法律第五十一号
前条第一項の申請をした者は、その申請に係る型式指定特定原動機につき、主務省令で定める表示を付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、特定原動機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(特定原動機の表示)
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十一号)
第7条 (特定原動機の表示)
前条第1項の申請をした者は、その申請に係る型式指定特定原動機につき、主務省令で定める表示を付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、特定原動機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。