特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第三条

(国及び都道府県の責務)

平成十七年法律第五十一号

国は、特定特殊自動車排出ガスの規制に関する国際的な連携の確保、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制に関する啓発及び知識の普及その他の特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進するよう努めなければならない。

2 都道府県は、国との連携を図りつつ、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進するよう努めなければならない。

第3条

(国及び都道府県の責務)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十一号)

第3条 (国及び都道府県の責務)

国は、特定特殊自動車排出ガスの規制に関する国際的な連携の確保、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制に関する啓発及び知識の普及その他の特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進するよう努めなければならない。

2 都道府県は、国との連携を図りつつ、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進するよう努めなければならない。

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