特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第九条

(特定特殊自動車の技術基準)

平成十七年法律第五十一号

主務大臣は、特定特殊自動車の特定原動機以外の部分について、主務省令で、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準(以下「特定特殊自動車技術基準」という。)を定めなければならない。

第9条

(特定特殊自動車の技術基準)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十一号)

第9条 (特定特殊自動車の技術基準)

主務大臣は、特定特殊自動車の特定原動機以外の部分について、主務省令で、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準(以下「特定特殊自動車技術基準」という。)を定めなければならない。

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