特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第二十二条
(秘密保持義務等)
平成十七年法律第五十一号
登録特定原動機検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その特定原動機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 特定原動機検査事務に従事する登録特定原動機検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(秘密保持義務等)
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十一号)
第22条 (秘密保持義務等)
登録特定原動機検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その特定原動機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 特定原動機検査事務に従事する登録特定原動機検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。