特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第二十条
(登録の更新)
平成十七年法律第五十一号
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録の更新)
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十一号)
第20条 (登録の更新)
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。