特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第八条

(主務省令への委任)

平成十七年法律第五十一号

この節に定めるもののほか、特定原動機の型式の指定の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第8条

(主務省令への委任)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十一号)

第8条 (主務省令への委任)

この節に定めるもののほか、特定原動機の型式の指定の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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