特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第十一条

(技術基準適合義務等)

平成十七年法律第五十一号

届出事業者は、前条第一項の規定による届出に係る特定特殊自動車(以下「型式届出特定特殊自動車」という。)の製作等をする場合においては、当該型式届出特定特殊自動車について、特定特殊自動車技術基準に適合するようにしなければならない。

2 届出事業者は、前条第一項の規定による届出に係る確認方法に従い、その製作等に係る型式届出特定特殊自動車について検査を行い、主務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

第11条

(技術基準適合義務等)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十一号)

第11条 (技術基準適合義務等)

届出事業者は、前条第1項の規定による届出に係る特定特殊自動車(以下「型式届出特定特殊自動車」という。)の製作等をする場合においては、当該型式届出特定特殊自動車について、特定特殊自動車技術基準に適合するようにしなければならない。

2 届出事業者は、前条第1項の規定による届出に係る確認方法に従い、その製作等に係る型式届出特定特殊自動車について検査を行い、主務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の全文・目次ページへ →