特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第十七条
(使用の制限)
平成十七年法律第五十一号
特定特殊自動車は、基準適合表示又は少数特例表示が付されたものでなければ、使用してはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、主務大臣の検査を受け、その特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合することの確認を受けたときは、この限りでない。
2 試験研究の目的で使用する場合、使用の開始後に第十五条の規定により基準適合表示が失効した場合その他の主務省令で定める場合については、前項本文の規定は適用しない。