特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第十九条
(登録特定原動機検査機関)
平成十七年法律第五十一号
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第六条第一項の規定による特定原動機の型式の指定に関する主務大臣の事務のうち、当該特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかの検査の実施に関する事務(以下「特定原動機検査事務」という。)について、主務大臣の登録を受けた者(以下「登録特定原動機検査機関」という。)があるときは、その登録特定原動機検査機関に行わせるものとする。
2 前項の登録(以下この節において「登録」という。)は、特定原動機検査事務を行おうとする者の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。 二 第二十三条第四項又は第五項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
4 主務大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において工学その他原動機に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第二十六条第二項第二号において同じ。)又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上原動機に関する実務の経験を有するものが特定原動機検査事務を実施し、その人数が二名以上であること。 二 登録申請者が、特定原動機製作等事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
5 登録は、登録特定原動機検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録の年月日及び番号 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が特定原動機検査事務を実施する事業場の名称及び所在地 四 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
6 主務大臣は、登録をしたときは、登録に係る特定原動機検査事務を行わないものとする。