特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第十四条

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平成十七年法律第五十一号

主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、当該各号に定める型式に属する特定特殊自動車に基準適合表示を付することを禁止することができる。 一 同一の型式に属する型式届出特定特殊自動車の全部又は大部分が特定特殊自動車技術基準に適合していないと認めるとき。 当該型式届出特定特殊自動車の型式 二 届出事業者が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る型式届出特定特殊自動車の型式

2 主務大臣は、前項の規定により基準適合表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

第14条

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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十一号)

第14条 (表示の禁止)

主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、当該各号に定める型式に属する特定特殊自動車に基準適合表示を付することを禁止することができる。 一 同一の型式に属する型式届出特定特殊自動車の全部又は大部分が特定特殊自動車技術基準に適合していないと認めるとき。 当該型式届出特定特殊自動車の型式 二 届出事業者が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る型式届出特定特殊自動車の型式

2 主務大臣は、前項の規定により基準適合表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

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