特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第十条

(特定特殊自動車の型式届出)

平成十七年法律第五十一号

特定特殊自動車製作等事業者は、その製作等に係る特定特殊自動車に型式指定特定原動機を搭載し、かつ、当該特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合するものとなることを確保することができると認めるときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ることができる。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該特定特殊自動車の車名及び型式 三 当該特定特殊自動車に係る型式指定特定原動機の型式 四 当該型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合することの確認の方法(以下「確認方法」という。)

2 前項の届出は、本邦に輸出される特定特殊自動車について、外国において当該特定特殊自動車を製作することを業とする者又はその者から当該特定特殊自動車を購入する契約を締結している者であって当該特定特殊自動車を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

3 第一項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、同項第一号又は第四号に掲げる事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4 主務大臣は、第一項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があった場合において、その公示した事項に変更があったときも、同様とする。

第10条

(特定特殊自動車の型式届出)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十一号)

第10条 (特定特殊自動車の型式届出)

特定特殊自動車製作等事業者は、その製作等に係る特定特殊自動車に型式指定特定原動機を搭載し、かつ、当該特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合するものとなることを確保することができると認めるときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ることができる。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該特定特殊自動車の車名及び型式 三 当該特定特殊自動車に係る型式指定特定原動機の型式 四 当該型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合することの確認の方法(以下「確認方法」という。)

2 前項の届出は、本邦に輸出される特定特殊自動車について、外国において当該特定特殊自動車を製作することを業とする者又はその者から当該特定特殊自動車を購入する契約を締結している者であって当該特定特殊自動車を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

3 第1項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、同項第1号又は第4号に掲げる事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4 主務大臣は、第1項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があった場合において、その公示した事項に変更があったときも、同様とする。

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