独立行政法人地域医療機能推進機構法 第二十一条

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

平成十七年法律第七十一号

厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条第一項第一号又は第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

第21条

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

独立行政法人地域医療機能推進機構法の全文・目次(平成十七年法律第七十一号)

第21条 (緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第13条第1項第1号又は第2号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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