独立行政法人地域医療機能推進機構法 第二十二条
(財務大臣との協議)
平成十七年法律第七十一号
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第十六条第一項の承認をしようとするとき。 二 第十七条第一項、第二項若しくは第五項又は第十八条の認可をしようとするとき。
(財務大臣との協議)
独立行政法人地域医療機能推進機構法の全文・目次(平成十七年法律第七十一号)
第22条 (財務大臣との協議)
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第16条第1項の承認をしようとするとき。 二 第17条第1項、第2項若しくは第5項又は第18条の認可をしようとするとき。