独立行政法人地域医療機能推進機構法 第五条
(資本金)
平成十七年法律第七十一号
機構の資本金は、附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額(附則第三条第二項又は第四条の二第二項の規定により出資があったものとされた金額を含み、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の第三項の規定により出資がなかったものとされた金額を除く。)とする。
(資本金)
独立行政法人地域医療機能推進機構法の全文・目次(平成十七年法律第七十一号)
第5条 (資本金)
機構の資本金は、附則第2条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額(附則第3条第2項又は第4条の2第2項の規定により出資があったものとされた金額を含み、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第73号)第2条の規定による改正前の第3項の規定により出資がなかったものとされた金額を除く。)とする。