独立行政法人地域医療機能推進機構法 第六条

(役員)

平成十七年法律第七十一号

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

3 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事五人以内を置くことができる。

第6条

(役員)

独立行政法人地域医療機能推進機構法の全文・目次(平成十七年法律第七十一号)

第6条 (役員)

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

3 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事五人以内を置くことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人地域医療機能推進機構法の全文・目次ページへ →
第6条(役員) | 独立行政法人地域医療機能推進機構法 | クラウド六法 | クラオリファイ