独立行政法人地域医療機能推進機構法 第六条
(役員)
平成十七年法律第七十一号
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。
3 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事五人以内を置くことができる。
(役員)
独立行政法人地域医療機能推進機構法の全文・目次(平成十七年法律第七十一号)
第6条 (役員)
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。
3 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事五人以内を置くことができる。