地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第七条
(交付金の交付等)
平成十七年法律第七十九号
地方公共団体は、次項の交付金を充てて地域住宅計画に基づく事業等の実施(機構等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。)をしようとするときは、当該地域住宅計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国は、地方公共団体に対し、前項の規定により提出された地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的賃貸住宅等の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、公営住宅法その他の法令の規定に基づく国の補助又は負担は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4 前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。