地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第九条

(交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額等)

平成十七年法律第七十九号

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の五第一項に規定する認定事業者である地方公共団体が第七条第二項の交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。)により建設される住宅についての同法第百一条の十一及び第百十三条の二の規定の適用については、同法第百一条の十一第一項及び第三項中「前条第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金」と、同法第百十三条の二第一号中「第百一条の十第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第七条第二項の交付金の交付」と、「当該補助」とあるのは「当該交付金」とする。

第9条

(交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額等)

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の全文・目次(平成十七年法律第七十九号)

第9条 (交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額等)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号)第101条の5第1項に規定する認定事業者である地方公共団体が第7条第2項の交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。)により建設される住宅についての同法第101条の11及び第113条の2の規定の適用については、同法第101条の11第1項及び第3項中「前条第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第79号)第7条第2項の交付金」と、同法第113条の2第1号中「第101条の10第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第7条第2項の交付金の交付」と、「当該補助」とあるのは「当該交付金」とする。

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