地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第五条

(地域住宅協議会)

平成十七年法律第七十九号

都道府県、市町村、機構及び公社(以下「都道府県等」という。)は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関し必要となるべき措置について協議するため、地域住宅協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、都道府県等は、必要と認めるときは、協議会に、当該都道府県等以外の公的賃貸住宅等の整備等を行う者を加えることができる。

2 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第5条

(地域住宅協議会)

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の全文・目次(平成十七年法律第七十九号)

第5条 (地域住宅協議会)

都道府県、市町村、機構及び公社(以下「都道府県等」という。)は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関し必要となるべき措置について協議するため、地域住宅協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、都道府県等は、必要と認めるときは、協議会に、当該都道府県等以外の公的賃貸住宅等の整備等を行う者を加えることができる。

2 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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