地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
平成十七年法律第七十九号
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の全文・目次(平成十七年法律第七十九号)
第122条 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。