独立行政法人住宅金融支援機構法 第二十一条

(機構債券の担保のための貸付債権の信託)

平成十七年法律第八十二号

機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(第十三条第一項第一号又は第二項第二号の業務(同号の業務にあっては、貸付債権の譲受けに係る部分に限る。以下「債権譲受業務」という。)により譲り受けた貸付債権又は附則第三条第一項の規定により承継した貸付債権を含む。次条及び第二十三条第一項において同じ。)の一部について、特定信託をすることができる。

第21条

(機構債券の担保のための貸付債権の信託)

独立行政法人住宅金融支援機構法の全文・目次(平成十七年法律第八十二号)

第21条 (機構債券の担保のための貸付債権の信託)

機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(第13条第1項第1号又は第2項第2号の業務(同号の業務にあっては、貸付債権の譲受けに係る部分に限る。以下「債権譲受業務」という。)により譲り受けた貸付債権又は附則第3条第1項の規定により承継した貸付債権を含む。次条及び第23条第1項において同じ。)の一部について、特定信託をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人住宅金融支援機構法の全文・目次ページへ →
第21条(機構債券の担保のための貸付債権の信託) | 独立行政法人住宅金融支援機構法 | クラウド六法 | クラオリファイ