独立行政法人住宅金融支援機構法 第十五条

(緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)

平成十七年法律第八十二号

主務大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、国民の居住の安定確保を図るために金融上の支援を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条に規定する業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2 機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

第15条

(緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)

独立行政法人住宅金融支援機構法の全文・目次(平成十七年法律第八十二号)

第15条 (緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)

主務大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、国民の居住の安定確保を図るために金融上の支援を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第13条に規定する業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2 機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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