独立行政法人住宅金融支援機構法 第十六条

(業務の委託)

平成十七年法律第八十二号

機構は、次に掲げる者に対し、第十三条(第一項第四号を除く。)に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。 一 主務省令で定める金融機関 二 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社 三 地方公共団体その他政令で定める法人

2 前項第一号及び第三号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、機構が同項の規定により委託した業務を受託することができる。

3 機構は、必要があると認めるときは、第一項の規定による業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた業務について報告を求め、又は機構の役員若しくは職員に、その委託を受けた業務について必要な調査をさせることができる。

4 第一項の規定による業務の委託を受けた同項各号に掲げる者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員であって同項の規定による委託を受けた業務に従事する者は、刑法その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員とみなす。

5 機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第十三条第一項第一号から第三号までの業務及びこれらに附帯する業務の一部を委託することができる。

第16条

(業務の委託)

独立行政法人住宅金融支援機構法の全文・目次(平成十七年法律第八十二号)

第16条 (業務の委託)

機構は、次に掲げる者に対し、第13条(第1項第4号を除く。)に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。 一 主務省令で定める金融機関 二 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社 三 地方公共団体その他政令で定める法人

2 前項第1号及び第3号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、機構が同項の規定により委託した業務を受託することができる。

3 機構は、必要があると認めるときは、第1項の規定による業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた業務について報告を求め、又は機構の役員若しくは職員に、その委託を受けた業務について必要な調査をさせることができる。

4 第1項の規定による業務の委託を受けた同項各号に掲げる者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員であって同項の規定による委託を受けた業務に従事する者は、刑法その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員とみなす。

5 機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第13条第1項第1号から第3号までの業務及びこれらに附帯する業務の一部を委託することができる。

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