会社法 第七百一条
(社債の償還請求権等の消滅時効)
平成十七年法律第八十六号
社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(社債の償還請求権等の消滅時効)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第701条 (社債の償還請求権等の消滅時効)
社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 社債の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。