会社法 第七百一条

(社債の償還請求権等の消滅時効)

平成十七年法律第八十六号

社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2 社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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第701条

(社債の償還請求権等の消滅時効)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第701条 (社債の償還請求権等の消滅時効)

社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2 社債の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)