会社法 第七百七条
(特別代理人の選任)
平成十七年法律第八十六号
社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。
(特別代理人の選任)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第707条 (特別代理人の選任)
社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。