会社法 第七百三十二条
(社債権者集会の決議の認可の申立て)
平成十七年法律第八十六号
社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。
(社債権者集会の決議の認可の申立て)
会社法の全文・目次(平成十七年法律第八十六号)
第732条 (社債権者集会の決議の認可の申立て)
社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。