会社法 第七百三条

(社債管理者の資格)

平成十七年法律第八十六号

社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。 一銀行 二信託会社 三前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者

クラウド六法

β版

会社法の全文・目次へ

第703条

(社債管理者の資格)

会社法の全文・目次(平成十七年法律第八十六号)

第703条 (社債管理者の資格)

社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。 一銀行 二信託会社 三前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)会社法の全文・目次ページへ →