会社法 第七百三条

(社債管理者の資格)

平成十七年法律第八十六号

社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。 一 銀行 二 信託会社 三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者

クラウド六法

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第703条

(社債管理者の資格)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第703条 (社債管理者の資格)

社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。 一 銀行 二 信託会社 三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)