会社法 第七百九十二条
(剰余金の配当等に関する特則)
平成十七年法律第八十六号
第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。 一 第七百五十八条第八号イ又は第七百六十条第七号イの株式の取得 二 第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロの剰余金の配当
(剰余金の配当等に関する特則)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第792条 (剰余金の配当等に関する特則)
第445条第4項、第458条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。 一 第758条第8号イ又は第760条第7号イの株式の取得 二 第758条第8号ロ又は第760条第7号ロの剰余金の配当