会社法 第七百九十条

(吸収合併等の効力発生日の変更)

平成十七年法律第八十六号

消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。

2 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

3 第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第七百五十条、第七百五十二条、第七百五十九条、第七百六十一条、第七百六十九条及び第七百七十一条の規定を適用する。

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第790条

(吸収合併等の効力発生日の変更)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第790条 (吸収合併等の効力発生日の変更)

消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。

2 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

3 第1項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第750条、第752条、第759条、第761条、第769条及び第771条の規定を適用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)