会社法 第七百六十七条

(株式交換契約の締結)

平成十七年法律第八十六号

株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。

クラウド六法

β版

第767条

(株式交換契約の締結)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第767条 (株式交換契約の締結)

株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)