会社法 第七百十三条

(社債管理者の解任)

平成十七年法律第八十六号

裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。

クラウド六法

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第713条

(社債管理者の解任)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第713条 (社債管理者の解任)

裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)