会社法 第七百十四条の七

(社債管理者に関する規定の準用)

平成十七年法律第八十六号

第七百四条、第七百七条、第七百八条、第七百十条第一項、第七百十一条、第七百十三条及び第七百十四条の規定は、社債管理補助者について準用する。この場合において、第七百四条中「社債の管理」とあるのは「社債の管理の補助」と、同項中「社債権者に対し、連帯して」とあるのは「社債権者に対し」と、第七百十一条第一項中「において、他に社債管理者がないときは」とあるのは「において」と、同条第二項中「第七百二条」とあるのは「第七百十四条の二」と、第七百十四条第一項中「において、他に社債管理者がないときは」とあるのは「には」と、「社債の管理」とあるのは「社債の管理の補助」と、「第七百三条各号に掲げる」とあるのは「第七百十四条の三に規定する」と、「解散した」とあるのは「死亡し、又は解散した」と読み替えるものとする。

クラウド六法

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第714条の7

(社債管理者に関する規定の準用)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第714条の7 (社債管理者に関する規定の準用)

第704条、第707条、第708条、第710条第1項、第711条、第713条及び第714条の規定は、社債管理補助者について準用する。この場合において、第704条中「社債の管理」とあるのは「社債の管理の補助」と、同項中「社債権者に対し、連帯して」とあるのは「社債権者に対し」と、第711条第1項中「において、他に社債管理者がないときは」とあるのは「において」と、同条第2項中「第702条」とあるのは「第714条の2」と、第714条第1項中「において、他に社債管理者がないときは」とあるのは「には」と、「社債の管理」とあるのは「社債の管理の補助」と、「第703条各号に掲げる」とあるのは「第714条の3に規定する」と、「解散した」とあるのは「死亡し、又は解散した」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)