会社法 第七百十四条の二
(社債管理補助者の設置)
平成十七年法律第八十六号
会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。
(社債管理補助者の設置)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第714条の2 (社債管理補助者の設置)
会社は、第702条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。