会社法 第七百十四条の二

(社債管理補助者の設置)

平成十七年法律第八十六号

会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。

クラウド六法

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第714条の2

(社債管理補助者の設置)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第714条の2 (社債管理補助者の設置)

会社は、第702条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)