会社法 第七百十四条の六
(社債管理者等との関係)
平成十七年法律第八十六号
第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了する。
(社債管理者等との関係)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第714条の6 (社債管理者等との関係)
第702条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第714条の2の規定による委託に係る契約は、終了する。