会社法 第七百十四条の六

(社債管理者等との関係)

平成十七年法律第八十六号

第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了する。

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第714条の6

(社債管理者等との関係)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第714条の6 (社債管理者等との関係)

第702条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第714条の2の規定による委託に係る契約は、終了する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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