会社法 第三十五条
(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
平成十七年法律第八十六号
前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第35条 (設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。