会社法 第三十五条

(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)

平成十七年法律第八十六号

前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

クラウド六法

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第35条

(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第35条 (設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)

前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)