会社法 第三百七十七条
(株主総会における意見の陳述)
平成十七年法律第八十六号
第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができる。
2 指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。
(株主総会における意見の陳述)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第377条 (株主総会における意見の陳述)
第374条第1項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができる。
2 指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。