会社法 第三百七十二条

(取締役会への報告の省略)

平成十七年法律第八十六号

取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。

2 前項の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については、適用しない。

3 指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第一項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百十七条第四項」とする。

クラウド六法

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第372条

(取締役会への報告の省略)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第372条 (取締役会への報告の省略)

取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。

2 前項の規定は、第363条第2項の規定による報告については、適用しない。

3 指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第1項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第363条第2項」とあるのは「第417条第4項」とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)