会社法 第三百九十九条の十二

(監査等委員会への報告の省略)

平成十七年法律第八十六号

取締役、会計参与又は会計監査人が監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要しない。

クラウド六法

β版

第399条の12

(監査等委員会への報告の省略)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第399条の12 (監査等委員会への報告の省略)

取締役、会計参与又は会計監査人が監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)