会社法 第三百九十九条の十四

(監査等委員会による取締役会の招集)

平成十七年法律第八十六号

監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。

クラウド六法

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第399条の14

(監査等委員会による取締役会の招集)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第399条の14 (監査等委員会による取締役会の招集)

監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)