クラウド六法会社法第二編 株式会社第四章 機関第九節の二 監査等委員会第三款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等第三百九十九条の十四会社法 第三百九十九条の十四(監査等委員会による取締役会の招集)平成十七年法律第八十六号監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。