会社法 第三百九十九条の十四
(監査等委員会による取締役会の招集)
平成十七年法律第八十六号
監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
(監査等委員会による取締役会の招集)
会社法の全文・目次(平成十七年法律第八十六号)
第399条の14 (監査等委員会による取締役会の招集)
監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。